市原市・千葉市|社会保険労務士(社労士)小林精一事務所

令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料が以下のとおり見直されました。

1.同月内に14日以上育児休業等を取得した場合も免除されます。
これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
※月の末日を含まない育児休業等でも、14日以上であれば当該月の月額保険料が免除されることになりました。

2.賞与保険料の免除要件が変わります。
賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1ヵ月を超えるかは暦日で判断し、土日等も期間に含みます。
※育児休業期間が1ヵ月以下の場合、賞与の保険料が免除されませんのでご注意ください。

詳細リーフレットはこちら(日本年金機構ホームページ内)